スイスホテル南海大阪では、宿泊約款第10条に基づき、当ホテルの品位を保ち、またお客様が当ホテルに滞在中に快適かつ安全にお過ごしいただくことを目的とした利用約款を下記の通り定めております。皆様のご協力をお願い申し上げます。万一この規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第6条第1項により、客室及び当ホテル内の諸設備のご利用をお断りすることがございます。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当ホテルでは責任を負いかねますので、その旨ご了承下さいますようお願い申し上げます。
1. 当ホテルは全室完全禁煙のため、電子たばこ等を含む喫煙は固くお断りしております。万が一喫煙されました場合は、清掃復旧費として15,000円及び作業期間2泊分の室料をご負担いただいております。予めご了承のうえ、ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。
2. 廊下または客室内では火災の原因となるような行為はなさらないでください。また、暖房用、調理用などの熱を発する器具はご使用にならないでください。
3. 下記の物品は、他のお客様の迷惑となりますのでお持込はお断りさせていただきます。
4. ご訪問客との午後10時以降の客室内でのご面会はご遠慮願います。
5. 客室は宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
6. ご滞在中の現金、貴重品の保管には、フロントデスク内にございますセーフティーボックスをご利用いただくようお願い申し上げます。その他に関しまして、万一紛失、盗難事故が発生した場合、ホテルでは一切責任を負いません。
7. ホテル内のレストラン、バー等の施設をご署名によってご利用なさる場合は、必ずキーカード・ホルダーをご提示ください。
8. 客室やロビーを事務所や営業所としてご使用になることはお断りさせていただきます。
9. 公衆電話はロビー階(6階)にございます。客室内よりお電話をご利用の際はサービス料が加算されますのでご了承ください。
10. 賭博その他風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為はなさらないでください。
11. 館内の諸設備及び諸物品についてのお願い。
12. 館内内外の諸設備、備品の汚損、紛失については、実費を申し受けます。
13. パジャマ、浴衣、バスローブ、またはスリッパ等のままで、客室からお出になることはご遠慮下さいますよう特にお願い申し上げます。
14. ご滞在中、フロントデスクからの勘定書の提示がございましたら、その都度、お支払いください。
15. ホテル外からの飲食物等のご注文やお持込はなさらないでください。
第1条(適用範囲)
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款が定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された習慣に準拠するものとする。
2. 当ホテルが法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。
第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをされる方は、次の事項を当ホテルにお知らせください。
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。
第3条(宿泊契約の成立及び確約)
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし全てのご予約につきまして、確約をお願いしております。確約されていないご予約につきましては、到着予定日の午後6時まではご予約を確保いたしますが、午後6時以降はそのご予約をキャンセルさせていただく場合がございます。
2. 以下のいずれかの方法により、ご予約の確約をお願いいたします。
(クレジットカード番号、有効期限、カードに記載されている氏名)
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが、前条の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
第6条(当ホテルの契約解除権)
1. 当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂かないこととする。
第7条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
2. 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行者用小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、チェックイン日の午後3時からご出発日の午前11時までとします。
2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に揚げる追加料金を申し受けます。
第 9 条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則、及びご覧いただいております冊子の規程にしたがっていただきます。
第 10 条(営業時間)
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、 その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、 または客室内のサービスガイドをご覧ください。
1. フロントデスク営業時間
2. レストランでの飲食等営業時間:各レストランの営業時間に準ずる。
(イ)朝食 (ロ)昼食 (ハ)夕食 (ニ)その他の飲食等
3. 付帯サービス施設時間
(イ)フィットネスセンター 午前6時30分より午後10時まで(定期施設点検等の休館日を除く)
第 11 条(料金の支払い)
1. 宿泊料金等の支払は、日本円建て通貨又は当ホテルが認めた旅行者用小切手、宿泊券、クレジットカード等により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した際に、フロントデスクにおいて行なっていただきます。
2. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。
第 12 条(当ホテルの責任)
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、 消防機関から防火基準点検済証または防火優良認定証を受領しておりますが、 万一の火災に対処するため、 旅館賠償責任保険に加入しております。
第 13 条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1. 当ホテルは、 宿泊客に契約した客室を提供できないときは、 宿泊客の了承を得て、 できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、 前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、 違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、 その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、 客室が提供できないことについて、 当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、 補償料を支払いません。
第 14 条(寄託物等の取り扱い)
1. 宿泊客がフロントデスク内貴重品金庫にてお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、 それが不可抗力である場合を除き、 当ホテルはその損害を賠償します。ただし、 現金及び貴重品については、 当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、 宿泊客がそれを行わなかったときは、 当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、 当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であって、 フロントデスク内貴重品金庫にお預けにならなかったものについて、 当ホテルの故意又は重大な過失により滅失、 毀損等の損害が生じたときは、 当ホテルはその損害を賠償します。ただし、 宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、 15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限り責任をもって保管し、宿泊客がフロントデスクにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の貴重品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明し連絡が可能な場合、当ホテルは当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。所有者に連絡が取れない場合、所有者の指示がない場合、または所有者が判明しない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については当ホテルの裁量のもと一定期間保管し、その後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分いたします。
3. 前1及び2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についてのホテルの責任は、第1項の場合にあっては同条第1項の規定に、第2項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
第16条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第17条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
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